組合の紹介

HOME組合の紹介事業内容>よくある質問

事業内容

よくある質問

Q1 防火施工管理ラベルと防災ラベルの違いは何ですか?
A1 防火施工管理ラベルとは、建築基準法に基づき、防火仕上げを行った壁や天井等の防火性能を表示するために貼るラベルで壁紙に貼るラベルです。 防火ラベルとは、消防法令に基づいたもので防災性能を表示するためのラベルでカーテンやじゅうたん等の製品に付けられるラベルです。
Q2 施工後に貼る防災施工管理ラベルが欲しいのですが。
A2 防火施工管理ラベルは施工された方が所属する各施工団体への申請になりま す。詳しくはこちらをお読みください。
▼防火施工管理ラベルについて
Q3 防火施工管理ラベルの表示は法律で義務づけられていますか?
A3法律での義務づけはありません。国土交通省監修の公共建築工事標準仕様書 に「施工後に適切な表示を行うこと」の記載があります。 それに基づき、性能の適切な表示のため施工管理ラベルの表示を勧めております。
Q4 防火施工管理ラベルはなぜ、1企画に2枚以上必要なのでしょうか?
A4 昭和44年、当時の建設省住宅指導課長達の「現場施工後の防火材料の表示については各教室又はこれに準ずる用途上の区分ごとに少なくとも2ヵ所以上の区分ごとに少なくとも2ヵ所以上に表示マークを付すること。」に基づき行っています。
Q5 壁紙の防火性能にはどんな種類がありますか?
A5 壁紙の防火性能は下地となる基材との組み合わせで決まっています。
性能は不燃、準不燃、難燃となります。
不燃材料 NM- (Noncombustible Material)
準不燃材料 QM- (Quasi Noncombustible Material)
難燃材料 RM- (Fire Retarndant Mterial)
認定番号の確認は壁紙品質情報検索システムでご確認いただけます。
Q6 壁紙の認定を取得したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか?
A6 壁紙の認定(防火性能、ホルムアルデヒド発散等級)は国交省の指定性能評価機関にて行なっております。詳しくは各評価機関にお尋ねください。
Q7 9.5mm.の準不燃石膏ボードを2枚重ねた場合、壁紙の不燃下地として使用できますか?
A7 使用できません。壁紙の防火認定は壁紙を直接張る下地との認定です。 9.5mmの準不燃石膏ボードを何枚重ねても下地としては準不燃の性能となります。
Q8 壁紙を重ねて張った場合、防火性能はどうなりますか?
A8 重ねて張った場合、防火性能は認められません。非防火の仕様となってしまいます。
Q9 無地の壁紙にインクジェットプリンターで印刷を行なった場合、性能はどうなりますか?
A9 防火材料認定及びホルムアルデヒド発散等級ともに認められません。認定は申請した際の基材に対してのものです。何らかの加工を行なった場合は認定の内容と異なるため性能は認められなくなります。
Q10 壁紙のホルムアルデヒド発散等級を確認したいのですが?
A10 壁紙品質情報検索システムでご確認いただけます。登録商品は全てF☆☆☆☆の製品です。
Q11 壁紙の防火性能及びホルムアルデヒド発散等級の認定書のコピーが欲しいのですが
A11 認定書の別添は建築行政情報センターのデータベースにて建築主事等が確認できるシステムが構築されています。基本的にはお客様が確認申請時に認定書の写しをご提出する必要はありません。
Q12 防カビ、表面強化などの壁紙の機能性について知りたいのですが
A12 機能性については壁紙工業会にて基準、マークが決められています。詳しくは壁紙工業会のホームページをご覧ください。

to top